家電リサイクルの収集・運搬【川口市・草加市】

平成13年4月1日に家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)が施行されました。

この法律に定められた家電は粗大ごみとして処分することができません。

大きく分けて4種類の家電については「リサイクル料金」を支払い、法で定められた処分方法を行う必要があります。

・テレビ(ブラウン管式、液晶テレビ、プラズマ式テレビ)

・電気冷蔵庫、電気冷凍庫、ワインセラー

・電気洗濯機、衣類乾燥機

・エアコン

処分にはいくつかの排出方法があり、下の図で確認できます。

家電リサイクル法

費用についても大きく分けて二つになります。

①ご自身で指定取引場所へ運搬・搬入する場合

 👉 リサイクル料金のみ

②家電小売店、自治体が許可した一般廃棄物収集運搬業許可業者に依頼する場合

 👉 リサイクル料金 収集・運搬料金

烏川商事では川口市、草加市より一般廃棄物収集運搬業の許認可を受けています。また、リサイクル料金お申し込み手続きの書類をご用意しております。

ご自身で指定場所へ運搬・搬入することが難しい場合や、家電の処分方法についてわからないことなど、お気軽にご相談ください。

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なお、お電話でのお問い合わせは営業時間等により、繋がらないこともございますのでご了承ください。

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